(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
第113条 削除
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。(附則第2条第8項。)
この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。(附則第2条第9項。)
1.施行期日
平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)
2.経過措置
第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
を含む。)
について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(特許異議の申立て)
第113条 何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、2以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二 その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第36条第4項第一号又は第6項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
1.施行期日
平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法・・・第113条・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(特許異議の申立て)
第113条 何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号の一に該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、2以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二 その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第36条第4項又は第6項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法(以下「新々特許法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)
特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号。次項及び次条第4項において「昭和62年改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る特許についての新々特許法第113条の規定による特許異議の申立てについては、同条、新々特許法第120条第2項及び新々特許法第120条の3第2項において準用する新々特許法第155条第3項中「請求項」とあるのは、「発明」とする。(附則第8条第3項。)
昭和62年改正法の施行前にした特許出願に係る特許について新々特許法第113条の規定による特許異議の申立てをする者が納付しなければならない手数料については、新々特許法別表第十一号中「一件につき8,700円に一請求項につき1,000円」とあるのは、「一件につき5,000円一発明につき5,000円」とする。(附則第8条第4項。)