(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
(拒絶の査定)
第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
  一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4項に規定する要件を満たしていないとき。
  二 その特許出願に係る発明が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
  三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
  四 その特許出願が第36条第4項第一号若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。
  五 前条の規定による通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によってもなお第36条第4項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
  六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
  七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

1.施行期日
  平成19年4月1日(附則第1条柱書本文、平成18年政令第340号。)

2.経過措置
  第2条の規定による改正後の特許法・・・第49条・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)

3.判例
(1)最高裁判例
  最判平成13年6月12日(民集55巻4号793頁(平成9年(オ)第1918号))


(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(拒絶の査定)
第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
  一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとき。
  二 その特許出願に係る発明が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
  三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
  四 その特許出願が第36条第4項第一号若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。
  五 前条の規定による通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によってもなお第36条第4項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
  六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
  七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

1.施行期日
  平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)

2.経過措置
  第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
    施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
      同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
    の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
      以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
    を含む。)
 について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)


(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(拒絶の査定)
第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
  一 その特許出願の願書に添付した明細書又は図面についてした補正が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとき。
  二 その特許出願に係る発明が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
  三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
  四 その特許出願が第36条第4項第一号若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。
  五 前条の規定による通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によってもなお第36条第4項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
   その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
   その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

1.施行期日
  平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)

2.経過措置
  第1条の規定による改正後の特許法・・・第49条・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(拒絶の査定)
第49条 審査官は、特許出願が次の各号の一に該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
  一 その特許出願の願書に添付した明細書又は図面についてした補正が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとき。
  二 その特許出願に係る発明が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
  三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
  四 その特許出願が第36条第4項若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。
  五 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
   その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。(附則第6条第1項。)  


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(拒絶の査定)
第49条 審査官は、特許出願が次の各号の一に該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
   その特許出願の願書に添付した明細書又は図面についてした補正が第17条第2項(第17条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき。
   その特許出願に係る発明が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
   その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
   その特許出願が第36条第4項若しくは第5項及び第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。
   その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。(附則第2条第2項。)


(拒絶の査定)
第49条 審査官は、特許出願が次の各号の一に該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
  一 その特許出願に係る発明が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
  二 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
  三 その特許出願が第36条第4項若しくは第5項及び第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。
  四 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。