附則(平成16年6月4日法律第79号)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条の規定 公布の日(平成16年6月4日)
二 第1条中特許法第195条第7項の改正規定・・・並びに附則第4条第1項の規定 公布の日又は平成16年4月1日のいずれか遅い日
(特許法の改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の特許法第35条第4項及び第5項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の特許法第46条の2の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。