附則(平成10年5月6日法律第51号)抄

(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  一 第1条中特許法第107条の改正規定(同条第一項の表の改正規定に限る。)・・・及び附則第8条から第12条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日(平成10年政令第177号により、平成10年6月1日。)
  二 第1条中特許法第107条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第195条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。) 平成11年4月1日

(特許法の改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前条第二号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、新特許法第107条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(昭和60年旧特許法の一部改正)
第9条 特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の特許法(以下「昭和60年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。
  第107条第1項の表第10年から第12年までの項中「第12年まで」を「第25年まで」に改め、同表中第13年から第15年までの項、第16年から第18年までの項、第19年から第21年までの項及び第22年から第25年までの項を削る。

(昭和60年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 附則第1条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和60年旧特許法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の昭和60年旧特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第12条 附則第1条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(以下「昭和62年改正法」という。)附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される第1条の規定による改正前の特許法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の昭和62年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される新特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。