附則(平成18年6月7日法律第55号)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(平成18年政令第340号により、平成19年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第2条中特許法第2条、第101条、第112条の3及び第175条の改正規定、第196条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第201条の改正規定 平成19年1月1日
(特許法の改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第17条の2、第17条の3、第36条の2、第41条、第44条、第46条の2、第49条から第50条の2まで、第53条、第159条及び第163条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
2 新特許法第2条、第101条、第112条の3及び第175条の規定は、一部施行日(附則第1条第二号により、平成19年1月1日)以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。