(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(査定の方式)
第52条 査定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。
2 特許庁長官は、査定があったときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(出願公告の効果等)
第52条 特許出願人は、出願公告があったときは、業としてその特許出願に係る発明の実施をする権利を専有する。
2 第100条から第106条までの規定は、前項の権利に準用する。
3 出願公告後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第112条第6項の規定により特許権が初めから存在しなかったものとみなされたとき(更に第112条の2第2項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、又は第125条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の権利は、初めから生じなかったものとみなす。
4 第1項の権利を有する者がその権利を行使した場合において、当該特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、又は当該特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その者は、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。当該特許出願の願書に添附した明細書又は図面についてした補正又は補正の却下により特許権の設定の登録の際における特許請求の範囲に記載された発明の範囲に含まれないこととなった発明についてその権利を行使したときも、同様とする。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)


(出願公告の効果等)
第52条 特許出願人は、出願公告があったときは、業としてその特許出願に係る発明の実施をする権利を専有する。
2 第100条から第106条までの規定は、前項の権利に準用する。
3 出願公告後に特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第112条第6項の規定により特許権が初めから存在しなかったものとみなされたとき、又は第125条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の権利は、初めから生じなかったものとみなす。
4 第1項の権利を有する者がその権利を行使した場合において、当該特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、又は当該特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その者は、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。当該特許出願の願書に添附した明細書又は図面についてした補正又は補正の却下により特許権の設定の登録の際における特許請求の範囲に記載された発明の範囲に含まれないこととなった発明についてその権利を行使したときも、同様とする。