(平成20年4月18日法律第16号による改正後)
(国際公開及び国内公表の効果等)
第184条の10 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があった後に、外国語特許出願については国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 第65条第2項から第6項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
1,施行期日
平成21年4月1日(附則第1条柱書本文、平成20年12月26日政令第403号。)
(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(国際公開及び国内公表の効果等)
第184条の10 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があった後に、外国語特許出願については国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 第65条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
1.施行期日
平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
国際特許出願であってこの法律の施行前に国際公開がされたものについての新特許法第184条の10第1項の規定の適用については、同項中「国際公開があった後」とあるのは「国際公開があった後(優先日から1年6月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から1年6月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)の施行の時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権の設定の登録前(優先日から1年6月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から1年6月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律の施行の時のいずれか早い時の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。(附則第2条第14項。)
(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(国際公開及び国内公表の効果等)
第184条の10 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があった後(優先日から1年6月を経過する以前に国際公開があったときは、優先日から1年6月を経過した後)に、外国語特許出願については国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前(優先日から1年6月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から1年6月を経過した後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 第65条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
1.施行期日
平成11年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(国際公開及び国内公表の効果等)
第184条の10 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があった後(優先日から1年6月を経過する以前に国際公開があったときは、優先日から1年6月を経過した後)に、外国語特許出願については国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前(優先日から1年6月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から1年6月を経過した後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 第65条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)
(国際公開及び国内公表の効果等)
第184条の10 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があった後(優先日から1年6月を経過する以前に国際公開があったときは、優先日から1年6月を経過した後)に、外国語特許出願については国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後出願公告前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知って出願公告前(優先日から1年6月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から1年6月を経過した後出願公告前)に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知って出願公告前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 第65条の3第2項から第5項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。