附則(平成20年4月18日法律第16号)抄

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(平成20年12月26日政令第406号により、平成21年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  一 附則第6条の規定 公布の日(平成20年4月18日)
  二 第1条中特許法第107条第1項の改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(平成20年5月21日政令第181号により、平成20年6月1日)
  三 第1条中特許法第27条第1項第一号及び第98条第1項第一号の改正規定 平成20年9月30日

(特許法の改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第17条の2第1項第四号、第121条第1項及び第162条の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。
2 新特許法第43条第5項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
3 新特許法第44条第1項第三号及び第6項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願であって、意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号。以下「平成18年改正法」という。)の施行の日以後にしたものについて適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願又は平成18年改正法の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。
4 新特許法第46条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。
5 前条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(同日前に特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 新特許法第186条第3項(
    第2条の規定による改正後の実用新案法(
      以下「新実用新案法」という。)
    第55条第一項において読み替えて準用する場合及び第5条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第3項において準用する場合を含む。)
の規定は、この法律の施行の日前に登録された通常実施権については、適用しない。

(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(昭和62年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の昭和62年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される第1条の規定による改正前の特許法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和62年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される新特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年改正法による改正前の昭和62年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第11条 附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の平成15年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成15年改正法附則第10条の規定による改正前の昭和62年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される次条の規定による改正前の平成15年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成15年改正法第1条の規定による改正前の特許法(以下「平成15年旧特許法」という。)第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成15年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成15年改正法附則第10条の規定による改正前の昭和62年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される次条の規定による改正後の平成15年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成15年旧特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の平成15年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成15年旧特許法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成15年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成15年旧特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。