(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(先使用による通常実施権)
第79条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
2.判例
(1)最高裁判例
最判昭和61年10月3日(民集40巻6号1068頁(昭和61年(オ)第454号))
(先使用による通常実施権)
第79条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際(第40条の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。