(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(出願の変更の特例)
第184条の16 実用新案法第48条の3第1項又は第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第48条の5第4項の日本語実用新案登録出願にあっては同条第1項、同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願にあっては同項及び同法第48条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第54条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(出願の変更の特例)
第184条の12 実用新案法第48条の3第1項又は第48条の14第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第48条の5第4項の日本語実用新案登録出願にあっては同条第1項、同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願にあっては同項及び同法第48条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第54条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第48条の14第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
(出願の変更の特例)
第184条の12 実用新案法第48条の3第1項又は第48条の14第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第48条の6第2項の日本語実用新案登録出願にあっては同法第48条の5第1項、同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願にあっては同項及び同法第48条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第54条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第48条の14第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。