(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
(審判における費用の負担)
第169条 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。
2 民事訴訟法第61条から第66条まで、第69条第1項及び第2項、第70条並びに第71条第2項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法第71条第2項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。
4 民事訴訟法第65条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)中これらに関する規定(第2章第1節及び第3節に定める部分を除く。)の例による。
1.施行期日
平成19年4月1日(附則第1条柱書本文、平成18年政令第340号。)
(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(審判における費用の負担)
第169条 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。
2 民事訴訟法第61条から第66条まで、第69条第1項及び第2項、第70条並びに第71条第2項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法第71条第2項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人又は申立人の負担とする。
4 民事訴訟法第65条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人又は申立人が負担する費用に準用する。
5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)中これらに関する規定(第2章第1節及び第3節に定める部分を除く。)の例による。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(審判における費用の負担)
第169条 第123条第1項又は第125条の2第1項の審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。
2 民事訴訟法第61条から第66条まで、第69条第1項及び第2項、第70条並びに第71条第2項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法第71条第2項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
3 第121条第1項又は第126条第1項の審判に関する費用は、請求人又は申立人の負担とする。
4 民事訴訟法第65条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人又は申立人が負担する費用に準用する。
5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)中これらに関する規定(第2章第1節及び第3節に定める部分を除く。)の例による。
以下のいずれかの法改正による本条改正あり。
平成14年7月31日号外法律第100号 | 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条による改正 |
平成13年7月4日号外法律第96号 | 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正 |
平成11年12月22日号外法律第220号 | 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正 |
平成11年12月22日号外法律第160号 | 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正 |
平成11年12月8日号外法律第151号 | 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正 |
平成11年5月14日号外法律第43号 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正 |
平成8年6月26日号外法律第110号 | 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正 |
平成8年6月12日号外法律第68号 | 商標法等の一部を改正する法律2条による改正 |
平成7年5月12日号外法律第91号 | 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正 |
平成5年11月12日号外法律第89号 | 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律219条による改正 |
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(審判における費用の負担)
第169条 第123条第1項又は第125条の2第1項の審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。
2 民事訴訟法第89条から第94条まで、第98条第1項及び第2項、第99条、第101条並びに第102条(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。
3 第121条第1項又は第126条第1項の審判に関する費用は、請求人又は申立人の負担とする。
4 民事訴訟法第93条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人又は申立人が負担する費用に準用する。
5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)中これらに関する規定(第2章第1節及び第3節に定める部分を除く。)の例による。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
(審判における費用の負担)
第169条 第123条第1項、第125条の2第1項又は第129条第1項の審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。
2 民事訴訟法第89条から第94条まで、第98条第1項及び第2項、第99条、第101条並びに第102条(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。
3 第121条第1項、第122条第1項又は第126条第1項の審判に関する費用は、請求人又は申立人の負担とする。
4 民事訴訟法第93条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人又は申立人が負担する費用に準用する。
5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)中これらに関する規定(第2章第1節及び第3節に定める部分を除く。)の例による。