(審決)
第157条 審決があったときは、審判は、終了する。
2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行わなければならない。
一 審判の番号
二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 審判事件の表示
四 審決の結論及び理由
五 審決の年月日
3 特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
1.判例
(1)最高裁判例
最判昭和59年3月13日(集民141号339頁(昭和54年(行ツ)第134号))
以下のいずれかの法改正による本条改正あり。
平成18年12月15日号外法律第109号 | 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律34条による改正 |
平成17年10月21日号外法律第102号 | 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律69条による改正 |
平成16年12月1日号外法律第147号 | 民法の一部を改正する法律附則65条による改正 |
平成16年6月9日号外法律第84号 | 行政事件訴訟法の一部を改正する法律附則8条による改正 |
平成16年6月2日号外法律第76号 | 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律70条による改正 |
平成15年7月16日号外法律第108号 | 民事訴訟法等の一部を改正する法律2条による改正 |
平成15年5月30日号外法律第61号 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律26条による改正 |
平成14年7月31日号外法律第100号 | 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条による改正 |
平成13年7月4日号外法律第96号 | 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正 |
平成11年12月22日号外法律第220号 | 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正 |
平成11年12月22日号外法律第160号 | 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正 |
平成11年12月8日号外法律第151号 | 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正 |
平成11年5月14日号外法律第43号 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正 |
平成8年6月26日号外法律第110号 | 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正 |
平成8年6月12日号外法律第68号 | 商標法等の一部を改正する法律2条による改正 |
平成7年5月12日号外法律第91号 | 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正 |
平成5年11月12日号外法律第89号 | 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律219条による改正 |
(審決)
第157条 審決があったときは、審判は、終了する。
2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行い、審決をした審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。
一 審判の番号
二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 審判事件の表示
四 審決の結論及び理由
五 審決の年月日
3 特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。