(不適法な手続の却下)
第133条の2 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、決定をもってその手続を却下することができる。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。