(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(審判請求の方式)
第131条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 審判事件の表示
  三 請求の趣旨及びその理由
2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
3 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)


(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(審判請求の方式)
第131条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 審判事件の表示
  三 請求の趣旨及びその理由
2 前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。ただし、第123条第1項の審判以外の審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由については、この限りでない。
3 第126条第1項の審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

1.施行期日
  平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)

2.経過措置
  第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
    施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
      同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
    の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
      以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
    を含む。)
  について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)


(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(審判請求の方式)
第131条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 審判事件の表示
  三 請求の趣旨及びその理由
2 前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。ただし、第123条第1項の審判以外の審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由については、この限りでない。
3 第126条第1項の審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書又は図面を添附しなければならない。

1.施行期日
  平成11年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


(審判請求の方式)
第131条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 審判事件の表示
  三 請求の趣旨及びその理由
2 前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。ただし、前項第三号に掲げる請求の理由については、この限りでない。
3 第126条第1項の審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書又は図面を添附しなければならない。