(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(審判請求書の補正)
第131条の2 前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があったときは、この限りでない。
2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第1項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもって、当該補正を許可することができる。
  一 当該特許無効審判において第134条の2第1項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
  二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第134条第1項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第2項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)