(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
第122条 削除

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、・・・その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)

  この法律の施行前に請求された第1条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)の規定による審判の確定審決及びこの法律の施行後に請求される旧特許法の規定による審判(旧特許法・・・第122条第1項・・・の審判に限る。)の確定審決に対する再審については、・・・なお従前の例による。(附則第2条第8項。)

  この法律の施行前にした特許出願に係る旧特許法第122条第1項の審判・・・並びにこれらの確定審決に対する再審並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審(以下この項において「審判・再審」という。)に係る手数料の納付については、審判・再審を新特許法別表第十号に規定する審判又は再審とみなして、第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第195条第2項の規定を適用する。この場合において、その審判・再審が特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号。以下「昭和62年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものであるときは、同号中「49,500円に一請求項につき5,500円」とあるのは、「27,500円に一発明につき27,500円」とする。(附則第2条第9項。)


(補正の却下の決定に対する審判)
第122条 第53条第1項(第161条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から30日以内に審判を請求することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の審判の請求に準用する。