(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(調書)
第147条 第145条第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
3 民事訴訟法第160条第2項及び第3項(口頭弁論調書)の規定は、第1項の調書に準用する。

1.施行期日
  平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)


(調書)
第147条 第145条第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理による審判については、特許庁長官が指定する職員は、審判長の命を受けて、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
2 民事訴訟法第160条第2項及び第3項(口頭弁論調書)の規定は、前項の調書に準用する。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成8年6月26日号外法律第110号 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正
平成8年6月12日号外法律第68号 商標法等の一部を改正する法律2条による改正
平成7年5月12日号外法律第91号 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正
平成5年11月12日号外法律第89号 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律219条による改正

(調書)
第147条 第145条第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理による審判については、特許庁長官が指定する職員は、審判長の命を受けて、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、審判の審判長及び調書を作成した職員が記名し、印を押さなければならない。
3 民事訴訟法第145条から第147条まで(調書)の規定は、第1項の調書に準用する。