(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(審決の効力)
第167条 何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.判例
(1)最高裁判例
最判平成12年1月27日(民集54巻1号69頁(平成7年(行ツ)第105号))
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(審決の効力)
第167条 何人も、第123条第1項又は第125条の2第1項の審判の確定審決の登録があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
(審決の効力)
第167条 何人も、第123条第1項、第125条の2第1項又は第129条第1項の審判の確定審決の登録があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。