(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(共同審判)
第132条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が2人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4 第1項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第2項の規定により審判を請求された者の1人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.判例
(1)最高裁判例
  最判平成14年3月25日(民集56巻3号574頁(平成13年(行ヒ)第154号))
  最判平成7年3月7日(民集49巻3号944頁(平成6年(行ツ)第83号))


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(共同審判)
第132条 同一の特許権について第123条第1項又は第125条の2第1項の審判を請求する者が2人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4 第1項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第2項の規定により審判を請求された者の1人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


(共同審判)
第132条 同一の特許権について第123条第1項、第125条の2第1項又は第129条第1項の審判を請求する者が2人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4 第1項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第2項の規定により審判を請求された者の1人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。