(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
訂正審判における特則)
第165条 審判長は、訂正審判の請求が第126条第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第3項から第5項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(訂正の審判における特則)
第165条 審判長は、第126条第1項の審判の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第2項から第4項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(訂正の審判における特則)
第165条 審判長は、第126条第1項の審判の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第2項若しくは第3項の規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)


(訂正の審判における特則)
第164条 審判長は、第126条第1項の審判の請求が同項各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第2項若しくは第3項の規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判官は、第126条第1項の審判の請求が同項各号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第2項及び第3項の規定に適合するときは、請求公告をすべき旨の決定をしなければならない。