(平成20年4月18日法律第16号による改正後)
(拒絶査定不服審判)
第121条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
1.施行期日
平成21年4月1日(附則第1条柱書本文、平成20年12月26日政令第403号)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法・・・第121条第1項・・・の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
3.判例
(1)最高裁判例
最判平成14年3月25日(民集56巻3号574頁(平成13年(行ヒ)第154号))
最判昭和42年11月9日(集民89号107頁(昭和40年(行ツ)第8号))
(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(拒絶査定不服審判)
第121条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(拒絶査定に対する審判)
第121条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に審判を請求することができる。
2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
(拒絶査定に対する審判)
第121条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に審判を請求することができる。
2 前項の審判を請求する者がその責に帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。