(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
第160条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2 前項の審決があった場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3 第1項の審決をするときは、前条第3項の規定は、適用しない。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
第160条 第121条第1項の審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2 前項の審決があった場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3 第1項の審決をするときは、前条第3項の規定は、適用しない。