(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
削る

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)


(補正の却下の決定に対する審判の特則)
第162条 第122条第1項の審判において決定を取り消すべき旨の審決があった場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。