(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
第50条の2 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第44条第2項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなっているものに限る。)についての前条
  (第159条第2項
    (第174条第1項において準用する場合を含む。)
  及び第163条第2項において準用する場合を含む。)
の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかったものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

1.施行期日
  平成19年4月1日(附則第1条柱書本文、平成18年政令第340号。)

2.経過措置
  第2条の規定による改正後の特許法・・・第49条から第50条の2まで・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)