(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
第48条の7 審査官は、特許出願が第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

1.施行期日
  平成14年9月1日(附則第1条柱書本文。平成14年6月19日政令第213号。)

2.経過措置
  第1条の規定による改正後の特許法・・・第48条の7・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)