(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
(拒絶理由の通知)
第50条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

1.施行期日
  平成19年4月1日(附則第1条柱書本文、平成18年政令第340号。)

2.経過措置
  第2条の規定による改正後の特許法・・・第49条から第50条の2まで・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)

3.判例
(1)高裁判例
  知財高判平成23年10月4日(平成22年(行ケ)第10298号)


(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(拒絶理由の通知)
第50条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第三号に掲げる場合において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

1.施行期日
  平成14年9月1日(附則第1条柱書本文。平成14年6月19日政令第213号。)

2.経過措置
  第1条の規定による改正後の特許法・・・第50条・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(拒絶理由の通知)
第50条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第二号に掲げる場合において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。(附則第6条第1項。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(拒絶理由の通知)
第50条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第四号に掲げる場合において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、・・・その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


(拒絶理由の通知)
第50条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。