(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(削る)
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
第52条の2 前条第1項の権利の侵害に関する訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、特許出願について査定又は審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
2 前項の申立てに関する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、中止の理由が消滅したときその他事情の変更があったときは、第1項の決定を取り消すことができる。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、・・・その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
第52条の2 前条第1項の権利の侵害に関する訴えの提起又は仮差押え若しくは仮処分の申請があった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、特許出願について査定又は審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
2 前項の申立てに関する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、中止の理由が消滅したときその他事情の変更があったときは、第1項の決定を取り消すことができる。