(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
第62条 削除

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)


(特許異議の申立がなかった場合の査定)
第62条 審査官は、第55条第1項に規定する期間内に特許異議の申立がなかったときは、拒絶をすべき旨の査定をするものを除き、その特許出願について特許をすべき旨の査定をしなければならない。