附則(平成11年5月14日法律第41号)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中特許法第107条第1項の表の改正規定及び同法第168条に二項を加える改正規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日(平成11年政令第159号により、平成11年6月1日。)
四 第1条中特許法第46条第1項にただし書を加える改正規定、同条第2項の改正規定及び同法第48条の3第1項の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定 平成13年10月1日
(特許法の改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2 この法律の施行後にされた特許出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第5項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第44条第4項(新特許法第46条第5項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
3 前条第四号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出願の変更については、新特許法第46条第1項若しくは第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前条第四号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請求については、新特許法第48条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延長登録の出願については、その延長登録の出願についての査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
6 特許法第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることが2年に満たない期間できなかった者は、この法律の施行の日前3月以後に当該処分を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。
7 この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。
8 新特許法第4章第2節(新特許法第65条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第1条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第4章第2節の規定により生じた効力を妨げない。
9 新特許法第105条の3の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
10 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 この法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の減免又は猶予については、新特許法第109条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。
13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは特許法第123条第1項の審判又は確定した取消決定に対する再審における明細書又は図面の訂正については、新特許法第120条の4第3項(新特許法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び新特許法第134条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14 国際特許出願であってこの法律の施行前に国際公開がされたものについての新特許法第184条の10第1項の規定の適用については、同項中「国際公開があった後」とあるのは「国際公開があった後(優先日から1年6月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から1年6月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)の施行の時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権の設定の登録前(優先日から1年6月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から1年6月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律の施行の時のいずれか早い時の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。
(昭和60年旧特許法の一部改正)
第7条 特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の特許法(以下「昭和60年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。
第107条第1項の表中「7,400円」を「5,600円」に、「11,200円」を「8,400円」に、「22,400円」を「16,800円」に、「44,800円」を「33,600円」に改める。
(昭和60年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 附則第1条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和60年旧特許法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(昭和60年旧特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和60年旧特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭和62年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 附則第1条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和62年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される旧特許法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(旧特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和62年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される新特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第1条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和62年改正法附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第31条第1項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料(旧実用新案法第36条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和62年改正法附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される新実用新案法第31条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第18条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(政令への委任)
第19条 附則第2条から第6条まで、第8条、第10条、第12条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。