(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
第58条 削除
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
第58条 審査官は、第56条の規定により特許異議申立書について補正をすることができる期間及び前条の規定により指定した期間が経過した後、その特許異議の申立について決定をしなければならない。
2 前項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を附さなければならない。
3 特許庁長官は、第1項の決定があったときは、決定の謄本を特許異議申立人に送付しなければならない。
4 第1項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。