(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
第67条の3 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
  一 その特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき。
  二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第67条第2項の政令で定める処分を受けていないとき。
   その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとき。
   その出願をした者が当該特許権者でないとき。
   その出願が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていないとき。
2 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
4 前項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
  一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 特許番号
  三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
   延長登録の年月日
   延長の期間
   第67条第2項の政令で定める処分の内容

1.施行期日
  平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.判例
(1)最高裁判例
  最判平成11年10月22日(民集53巻7号1270頁(平成10年(行ヒ)第43号))


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
第67条の3 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
  一 その特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき。
  二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第67条第2項の政令で定める処分を受けていないとき。
  三 その特許発明の実施をすることができなかった期間が2年に満たないとき。
  四 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとき。
  五 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
  六 その出願が前条4項に規定する要件を満たしていないとき。
2 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 前項の査定があったときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
4 前項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
  一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 特許番号
  三 延長登録の年月日
  四 延長の期間
  五 第67条第2項の政令で定める処分の内容

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)


第67条の3 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
  一 その特許発明の実施に第67条第3項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき。
  二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第67条第3項の政令で定める処分を受けていないとき。
  三 その特許発明の実施をすることができなかった期間が2年に満たないとき。
  四 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとき。
  五 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
  六 その出願が前条4項に規定する要件を満たしていないとき。
2 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 前項の査定があったときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
4 前項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
  一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 特許番号
  三 延長登録の年月日
  四 延長の期間
  五 第67条第3項の政令で定める処分の内容