1.施行期日
平成19年4月1日(附則第1条柱書本文、平成18年政令第340号。)
2.経過措置
第2条の規定による改正後の特許法・・・第53条・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(補正の却下)
第53条 第17条の2第1項第三号に掲げる場合において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が同条第3項から第5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第1項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(補正の却下)
第53条 第17条の2第1項第三号に掲げる場合において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が同条第3項から第5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第1項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第121条第1項を請求した場合における審判においては、この限りでない。
1.施行期日
平成15年7月1日(附則第1条第二号。(平成15年4月25日政令第214号。))
2.経過措置
第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
を含む。)
について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(補正の却下)
第53条 第17条の2第1項第三号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条第3項から第5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第1項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第121条第1項を請求した場合における審判においては、この限りでない。
1.施行期日
平成14年9月1日(附則第1条柱書本文。平成14年6月19日政令第213号。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法・・・第53条・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(補正の却下)
第53条 第17条の2第1項第二号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条第3項から第5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第1項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第121条第1項を請求した場合における審判においては、この限りでない。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(補正の却下)
第53条 第17条の2第1項第二号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条第3項から第5項までの規定に違反しているものと出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第1項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第121条第1項を請求した場合における審判においては、この限りでない。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。(附則第6条第1項。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(補正の却下)
第53条 第17条の2第1項第四号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条第2項から第4項までの規定に違反しているものと出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第1項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第121条第1項を請求した場合における審判においては、この限りでない。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、・・・その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。(附則第2条第2項。)
(補正の却下)
第53条 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第1項の規定による却下の決定があったときは、決定の謄本の送達があった日から30日を経過するまでは、当該特許出願について査定(出願公告をすべき旨の決定前に第1項の規定による却下の決定があったときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)をしてはならない。
4 審査官は、特許出願人が第1項の規定による却下の決定に対し第122条第1項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその特許出願の審査を中止しなければならない。