(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(訴訟との関係)
第54条 審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(訴訟との関係)
第54条 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
第54条 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第64条第1項から第3項までの規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による却下の決定に準用する。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。(附則第6条第1項。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
第54条 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第64条の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による却下の決定に準用する。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、・・・その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
第54条 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第64条の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を附さなければならない。
3 第1項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第121条第1項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。