(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
第57条 削除

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)


第57条 審査官は、特許異議の申立があったときは、特許異議申立書の副本を特許出願人に送達し、相当の期間を指定して、答申書を提出する機会を与えなければならない。