(平成20年4月18日法律第16号による改正後)
(2以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第185条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第27条第1項第一号、第65条第5項(第184条の10第2項において準用する場合を含む。)、第80条第1項、第97条第1項、第98条第1項第一号、第111条第1項第二号、第123条第3項、第125条、第126条第6項(第134条の2第5項において準用する場合を含む。)、第132条第1項(第174条第2項において準用する場合を含む。)、第175条、第176条若しくは第193条第2項第四号又は実用新案法第20条第1項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
1.施行期日
平成21年4月1日(附則第1条柱書本文、平成20年12月26日政令第403号。)
(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(2以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第185条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第27条第1項第一号、第65条第4項(第184条の10第2項において準用する場合を含む。)、第80条第1項、第97条第1項、第98条第1項第一号、第111条第1項第二号、第123条第3項、第125条、第126条第6項(第134条の2第5項において準用する場合を含む。)、第132条第1項(第174条第2項において準用する場合を含む。)、第175条、第176条若しくは第193条第2項第四号又は実用新案法第20条第1項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(2以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第185条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第27条第1項第一号、第65条第4項(第184条の10第2項において準用する場合を含む。)、第80条第1項、第97条第1項、第98条第1項第一号、第111条第1項第二号、第114条第3項(第174条第1項において準用する場合を含む。)、第123条第2項、第125条、第126条第5項(第134条第5項において準用する場合を含む。)、第132条第1項(第174条第3項において準用する場合を含む。)、第175条、第176条若しくは第193条第2項第四号又は実用新案法第20条第1項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(2以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第185条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第27条第1項第一号、第52条第3項(
第65条の3第4項(
第184条の10第2項において準用する場合を含む。)
、第159条第3項(
第174条第1項において準用する場合を含む。)
及び第163条第3項において準用する場合を含む。)
、第80条第1項、第97条第1項、第98条第1項第一号、第111条第1項第二号、第123条第2項、第125条、第126条第5項(第134条第5項において準用する場合を含む。)、第132条第1項(第174条第2項において準用する場合を含む。)、第175条、第176条若しくは第193条第2項第五号又は実用新案法第20条第1項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(2以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第185条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第27条第1項第一号、第52条第3項(
第65条の3第4項(
第184条の10第2項において準用する場合を含む。)
、第159条第3項(
第174条第1項において準用する場合を含む。)
及び第163条第3項において準用する場合を含む。)
、第80条第1項、第97条第1項、第98条第1項第一号、第111条第1項第二号、第123条第2項(第184条の15第2項において準用する場合を含む。)、第125条、第126条第4項(第134条第5項において準用する場合を含む。)、第132条第1項(第174条第2項において準用する場合を含む。)、第175条、第176条若しくは第193条第2項第五号又は実用新案法第20条第1項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
(2以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第185条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第27条第1項第一号、第52条第3項(
第65条の3第4項(
第184条の10第2項において準用する場合を含む。)
、第159条第3項(
第174条第1項において準用する場合を含む。)
及び第161条の3第3項において準用する場合を含む。)
、第80条第1項第一号、第三号若しくは第五号、第97条第1項、第98条第1項第一号、第111条第1項第二号、第123条第2項(第129条第2項及び第184条の15第3項において準用する場合を含む。)、第125条、第126条第4項、第132条第1項(第174条第3項において準用する場合を含む。)、第175条、第176条若しくは第193条第2項第五号又は実用新案法第21条第1項第二号、第四号若しくは第五号の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。