(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(既納の特許料の返還)
第111条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の特許料
二 特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から1年、同項第二号及び第三号の特許料については審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(既納の特許料の返還)
第111条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の特許料
二 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から1年、同項第二号及び第三号の特許料については第114条第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
(既納の特許料の返還)
第111条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の特許料
二 特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から1年、同項第二号及び第三号の特許料については審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。