(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
(再審により回復した特許権の効力の制限)
第175条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
  一 当該発明の善意の実施
  二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
  三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
  四 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
  五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

1.施行期日
  平成19年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  第2条の規定による改正後の特許法・・・第175条の規定は、一部施行日(附則第1条第二号により、平成19年1月1日)以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。(附則第3条第2項。)


(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(再審により回復した特許権の効力の制限)
第175条 効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
  一 当該発明の善意の実施
  二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
  三 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。(附則第2条第8項。)


(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(再審により回復した特許権の効力の制限)
第175条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
  一 当該発明の善意の実施
  二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
  三 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

1.施行期日
  平成15年1月1日(附則第1条第一号、平成14年10月2日政令第306号。)


(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(再審により回復した特許権の効力の制限)
第175条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
  一 当該発明の善意の実施
  二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
  三 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

1.施行期日
  平成14年9月1日(附則第1条柱書本文。平成14年6月19日政令第213号。)


(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(再審により回復した特許権の効力の制限)
第175条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において生産し若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
  一 当該発明の善意の実施
  二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
  三 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(再審により回復した特許権の効力の制限)
第175条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において生産し若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
  一 該発明の善意の実施
  二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産にのみ使用する物を生産し譲渡し貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
  三 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その発明の実施にのみ使用する物を生産し譲渡し貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)


(再審により回復した特許権の効力の制限)
第175条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において生産し若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、特許権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
  一 当該審決が確定した後再審の請求の登録前における当該発明の善意の実施
  二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ使用する物を当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に生産し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入した行為
  三 特許が方法の発明についてされている場合において、その発明の実施にのみ使用する物を当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に生産し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入した行為