(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(特許公報)
第193条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 出願公開後における特許を受ける権利の承継
三 出願公開後における第17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第112条第4項又は第5項の規定によるものを除く。)又は回復(第112条の2第2項の規定によるものに限る。)
五 審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六 審判又は再審の確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
七 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があったものに限る。)
八 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
九 第178条第1項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(特許公報)
第193条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 出願公開後における特許を受ける権利の承継
三 出願公開後における第17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第112条第4項又は第5項の規定によるものを除く。)又は回復(第112条の2第2項の規定によるものに限る。)
五 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
七 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があったものに限る。)
八 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
九 第178条第1項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
1.施行期日
平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)
2.経過措置
第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
を含む。)
について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(特許公報)
第193条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 出願公開後における特許を受ける権利の承継
三 出願公開後における第17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第112条第4項又は第5項の規定によるものを除く。)又は回復(第112条の2第2項の規定によるものに限る。)
五 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
七 訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があったものに限る。)
八 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
九 第178条第1項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
1.施行期日
平成11年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(特許公報)
第193条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 出願公開後における特許を受ける権利の承継
三 出願公開後における第17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第112条第4項又は第5項の規定によるものを除く。)又は回復(第112条の2第2項の規定によるものに限る。)
五 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七 訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があったものに限る。)
八 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
九 第178条第1項の訴えについての確定判決
以下のいずれかの法改正による本条改正あり。
平成8年6月26日号外法律第110号 | 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正 |
平成8年6月12日号外法律第68号 | 商標法等の一部を改正する法律2条による改正 |
平成7年5月12日号外法律第91号 | 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正 |
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(特許公報)
第193条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは無効又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 出願公開後における特許を受ける権利の承継
三 出願公開後における第17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第112条第4項又は第5項の規定によるものを除く。)又は回復(第112条の2第2項の規定によるものに限る。)
五 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七 訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があったものに限る。)
八 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
九 第178条第1項の訴えについての確定判決
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(特許公報)
第193条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公告若しくは出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは無効又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 出願公告又は出願公開後における特許を受ける権利の承継
三 出願公告後における願書に添付した明細書又は図面の補正
四 出願公開後における第17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
五 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第112条第4項又は第5項の規定によるものを除く。)又は回復(第112条の2第2項の規定によるものに限る。)
六 第162条の規定による審査における特許をすべき旨の査定(出願公告後にした第121条第1項の審判の請求に係るものに限る。)
七 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(第123条第1項若しくは第126条第1項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあっては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)
八 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
九 第178条第1項の訴えについての確定判決
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(特許公報)
第193条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公告若しくは出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは無効又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 出願公告又は出願公開後における特許を受ける権利の承継
三 出願公告後における願書に添付した明細書又は図面の補正
四 出願公開後における願書に添付した明細書又は図面の補正(第17条の2第1項第一号又は第二号の規定によりしたものに限る。)
五 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第112条第4項又は第5項の規定によるものを除く。)
六 第162条の規定による審査における特許をすべき旨の査定(出願公告後にした第121条第1項の審判の請求に係るものに限る。)
七 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(第123条第1項若しくは第126条第1項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあっては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)
八 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
九 第178条第1項の訴えについての確定判決
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
(特許公報)
第193条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公告若しくは出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは無効又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 出願公告又は出願公開後における特許を受ける権利の承継
三 出願公告後における第53条第1項(
第159条第1項(
第174条第1項において準用する場合を含む。)
及び第161条の3第1項において準用する場合を含む。)
の規定による却下の決定
四 出願公告後における願書に添付した明細書又は図面の補正
四の二 出願公開後における願書に添付した明細書又は図面の補正(第17条の2第一号又は第二号の規定によりしたものに限る。)
五 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第112条第4項又は第5項の規定によるものを除く。)
五の二 第161条の2の規定による審査における特許をすべき旨の査定(出願公告後にした第121条第1項の審判の請求に係るものに限る。)
六 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決
七 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
八 第178条第1項の訴えについての確定判決