(平成20年4月18日法律第16号による改正後)
(特許原簿への登録)
第27条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
四 仮専用実施権又は仮通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
1.施行期日
平成21年4月1日(本条第1項第一号以外。附則第1条柱書本文、平成20年12月26日政令第406号。)
平成20年9月30日(本条第1項第一号。附則第1条第三号。)
2.判例
(1)最高裁判例
最判平成18年1月24日(集民219号329頁(平成17年(受)第541号))
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(特許原簿への登録)
第27条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、消滅、回復又は処分の制限
二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
(特許原簿への登録)
第27条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、消滅又は処分の制限
二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。