(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
第125条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。ただし、特許が第123条第1項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
2.判例
(1)最高裁判例
最判昭和59年4月24日(民集38巻6号653頁(昭和57年(行ツ)第27号))
最判昭和57年3月30日(集民135号461頁(昭和51年(オ)第538号))
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
第125条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。ただし、特許が第123条第1項第六号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
第125条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。ただし、特許が第123条第1項第五号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。