(平成20年4月18日法律第16号による改正後)
(登録の効果)
第98条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
  一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
  二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
  三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

1.施行期日
  平成20年9月30日(附則第1条第三号。)

2.判例
(1)最高裁判例
  最判平成18年1月24日(集民219号329頁(平成17年(受)第541号))


(登録の効果)
第98条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
  一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、放棄による消滅又は処分の制限
  二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
  三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。