(平成16年6月4日法律第79号による改正後)
(代理権の範囲)
第9条 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄、若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張若しくはその取下げ、第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
1.施行期日
平成17年4月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(代理権の範囲)
第9条 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄、若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張若しくはその取下げ、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(代理権の範囲)
第9条 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄、若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張若しくはその取下げ、出願公開の請求、第121条第1項の審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
1.施行期日
平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(代理権の範囲)
第9条 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄、若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張若しくはその取下げ、第121条第1項の審判の請求又は復代理人の選任をすることができない。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については・・・その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
(代理権の範囲)
第9条 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄、若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第42条の2第1項の優先権の主張若しくはその取下げ、第121条第1項若しくは第122条第1項の審判の請求又は復代理人の選任をすることができない。