(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
(要約書の補正)
第17条の3 特許出願人は、特許出願の日
(第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約
(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)
第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第36条の2第2項本文及び第64条第1項において同じ。)
から1年3月以内(出願公開の請求があった後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
1.施行期日
平成19年4月1日(附則第1条柱書本文、平成18年政令第340号。)
2.経過措置
第2条の規定による改正後の特許法・・・第17条の3・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(要約書の補正)
第17条の3 特許出願人は、特許出願の日
(第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約
(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)
第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第64条第1項において同じ。)
から1年3月以内(出願公開の請求があった後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
1.施行期日
平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(要約書の補正)
第17条の3 特許出願人は、特許出願の日
(第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約
(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)
第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第64条第1項において同じ。)
から1年3月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(要約書の補正)
第17条の4 特許出願人は、特許出願の日
(第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約
(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。
)第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第65条の2第1項において同じ。)
から1年3月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)