(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第17条の4 特許無効審判の被請求人は、第134条第1項若しくは第2項、第134条の2第3項、第134条の3第1項若しくは第2項又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条の2第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2 訂正審判の請求人は、第156条第1項の規定による通知がある前(同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第17条の4 特許権者は、第120条の4第1項及び同条第3項において準用する第165条の規定により指定された期間内に限り、第120条の4第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2 第123条第1項の審判の被請求人は、第134条第1項、同条第5項において準用する第165条又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
3 第126条第1項の審判の請求人は、第156条第1項の規定による通知がある前(同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、第126条第1項の審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
1.施行期日
平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)
2.経過措置
第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
を含む。)
について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(訂正に係る明細書又は図面の補正)
第17条の4 特許権者は、第120条の4第1項及び同条第3項において準用する第165条の規定により指定された期間内に限り、第120条の4第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 第123条第1項の審判の被請求人は、第134条第1項、同条第5項において準用する第165条又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
3 第126条第1項の審判の請求人は、第156条第1項の規定による通知がある前(同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、第126条第1項の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(訂正に係る明細書又は図面の補正)
第17条の5 第123条第1項の審判の被請求人は、第134条第1項、同条第5項において準用する第165条又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 第126条第1項の審判の請求人は、第156条第1項の規定による通知がある前(同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、第126条第1項の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。(附則第6条第1項。)