(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第7条 未成年者、及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第7条 未成年者、及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
以下のいずれかの法改正による本条改正あり。
平成14年7月31日号外法律第100号 | 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条による改正 |
平成13年7月4日号外法律第96号 | 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正 |
平成11年12月22日号外法律第220号 | 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正 |
平成11年12月22日号外法律第160号 | 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正 |
平成11年12月8日号外法律第151号 | 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正 |
平成11年5月14日号外法律第43号 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正 |
平成8年6月26日号外法律第110号 | 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正 |
平成8年6月12日号外法律第68号 | 商標法等の一部を改正する法律2条による改正 |
平成7年5月12日号外法律第91号 | 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正 |
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第7条 未成年者、及び禁治産者は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 準禁治産者が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 準禁治産者又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第7条 未成年者、及び禁治産者は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 準禁治産者が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 準禁治産者又は法定代理人が相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。