(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
第127条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第35条第1項、第77条第4項若しくは第78条第1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)


第127条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第35条第1項、第77条第4項若しくは第78条第1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、前条第1項の審判を請求することができる。