平成22事務年度における相続税の調査事績について
2011年11月18日15:00
国税庁が、「平成22事務年度における相続税の調査の状況について」(PDFファイル)を公開しています。
これによりますと、本来申告が必要なのに無申告だった事案が795件。申告漏れ課税価格が1,055億円となっています。相続が発生したら、申告の必要の有無は素人判断せずに専門家に相談しましょう。
これによりますと、本来申告が必要なのに無申告だった事案が795件。申告漏れ課税価格が1,055億円となっています。相続が発生したら、申告の必要の有無は素人判断せずに専門家に相談しましょう。
相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について
2010年10月01日12:00
国税庁が、平成22年7月6日の「相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならない」とする最高裁判所の判決を受け、「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」を発表しています。
平成17 年分から平成21 年分の各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付されます。
同時に、この還付金返還を装った「振り込め詐欺」の発生も懸念されますので、十分にご注意ください。
平成17 年分から平成21 年分の各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付されます。
同時に、この還付金返還を装った「振り込め詐欺」の発生も懸念されますので、十分にご注意ください。
国税庁レポート2010(日本語版)
2010年08月02日20:00
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
2010年07月08日12:00
平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されたことを受け、国税庁が、「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」を発表しています。
これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、還付するとのことですが、対応方法等については、今後、国税庁のホームページ等で公表・周知するとのことです。
これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、還付するとのことですが、対応方法等については、今後、国税庁のホームページ等で公表・周知するとのことです。
平成22年分の路線価等の発表
2010年07月05日17:00
平成22年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を記載した路線価図等が、国税庁により公表されています。
ちなみに同ホームページ上には、「電話加入権」の評価額も記載されていますが、我が滋賀県での電話加入権の評価額は2千円です。財務諸表上は1本あたり72,800円で載っていることが多いと思いますが、これも立派な不良債権かもしれません・・・
ちなみに同ホームページ上には、「電話加入権」の評価額も記載されていますが、我が滋賀県での電話加入権の評価額は2千円です。財務諸表上は1本あたり72,800円で載っていることが多いと思いますが、これも立派な不良債権かもしれません・・・
土地区画整理事業等の施行中の土地に係る小規模宅地等の特例の取扱いの変更について
2007年02月28日00:00
平成19年2月、国税庁ホームページにおいて「土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合の相続税の小規模宅地等の特例の取扱いを変更について」というお知らせが記載されています。
本件取扱いの変更に至った理由は、最高裁判所第三小法廷において平成19年1月23日、従来の取扱いによる課税処分が破棄され、高等裁判所に差し戻されたことによるものです。
1.事件の概要
被相続人の居住の用に供されていた土地について、土地区画整理事業における仮換地に指定されたことに伴い、相続開始の直前において更地となっていた土地について、小規模宅地等の特例の適用を受けて申告したところ、課税庁から同特例の適用はないとの更正処分を受けたものについて、その適否が争われた。
2.最高裁判所の判断
最高裁判所は、土地区画整理事業の施行による仮換地指定に伴い、被相続人の居住の用に供されていた土地及び仮換地について使用収益がともに禁止された結果、相続開始の直前において被相続人が両土地を居住の用に供することができない場合は、相続開始から相続税の申告期限までのあいだに被相続人等が仮換地を居住の用に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情のないときに限り、被相続人の居住の用に供されていた土地は、小規模宅地等の特例の対象なると判示した。
3.取扱い変更の内容
国税庁は判決を受けて、被相続人等の居住用又は事業用など(以下「居住用等」という。)に供されていた土地(以下「従前地」という。)について、土地区画整理事業等の施行による仮換地に指定されたことに伴い、従前地及び仮換地について、相続開始の直前において使用収益が共に禁止されている場合で、相続開始時から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情がなかったときは、小規模宅地等の特例の適用上、従前地は、相続開始の直前において被相続人等の居住用等に供されていたものとして取り扱うことに改められた。
なお、この変更後の取扱いは、既に相続税の申告書を提出している者についても、相続した土地の中に変更後の取扱いの適用を受けられるものがあり、その土地について小規模宅地等の特例の適用要件を満たすものは、相続税の申告期限から5年以内のものについては、相続した土地について変更後の取扱いの適用を受けることを知った日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができる。
財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
2006年11月17日10:44
国税庁ホームページにおいて、「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されています。同ページに新旧対照表(PDFファイル)も掲載されております。
なお、同通達は平成19年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価及び平成19年分以後の地価税の課税価格の計算の基礎となる土地等の評価に適用されます。
なお、同通達は平成19年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価及び平成19年分以後の地価税の課税価格の計算の基礎となる土地等の評価に適用されます。
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例に係る取扱いの改正
2006年09月22日11:16
1.議決権に制限がある者が有する株式又は出資(租通69の5-1)
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用対象株式等には、法人の株主総会又は社員総会において議決権を行使できる事項の全部又は一部について制限された株式又は出資は含まれないこととされている。
今回の会社法の施行により、同法109条において、「公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。」こととなった。そこで、同条を受け、その対象株式等の範囲について、法人の株主総会等において議決権を行使できる事項の全部又は一部について制限がある株主又は社員の有する株式又は出資についても、特例の適用対象株式等から場外することとされた。
(参考)会社法105条(株主の権利)
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2.清算中の法人に係る株式又は出資(租通69の5-2(3))
相続税の申告期限において特定同族会社株式等に係る法人が清算中であったときは、その特定同族会社株式等については、特例の適用対象から除外されることとなった。
3.特例適用要件である「役員である期間」(租通69の5-16)
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例は、その適用対象資産である株式等の適用要件に、一定の期間その株式等の発行法人の役員であることが要件とされている。この役員期間の算定について、特例適用対象資産が特定受贈同族会社株式等(清算課税の適用を受けた株式等をいう)の場合は、贈与により取得した日以後に株式等発行法人に会社分割等があり、特定受贈同族会社等に対応する株式を取得した場合においては、特定受贈同族会社株式等を贈与により取得した日から対応株式を取得することとなった事由(租税特別措置法施行令42条の2の2第11項)が生じた時までの間において、その特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社等に係る法人の役員であった場合には、その期間において役員であった期間は、対応株式に係る法人の役員であった期間とみなして、役員である期間を判定することとなった。
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用対象株式等には、法人の株主総会又は社員総会において議決権を行使できる事項の全部又は一部について制限された株式又は出資は含まれないこととされている。
今回の会社法の施行により、同法109条において、「公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。」こととなった。そこで、同条を受け、その対象株式等の範囲について、法人の株主総会等において議決権を行使できる事項の全部又は一部について制限がある株主又は社員の有する株式又は出資についても、特例の適用対象株式等から場外することとされた。
(参考)会社法105条(株主の権利)
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2.清算中の法人に係る株式又は出資(租通69の5-2(3))
相続税の申告期限において特定同族会社株式等に係る法人が清算中であったときは、その特定同族会社株式等については、特例の適用対象から除外されることとなった。
3.特例適用要件である「役員である期間」(租通69の5-16)
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例は、その適用対象資産である株式等の適用要件に、一定の期間その株式等の発行法人の役員であることが要件とされている。この役員期間の算定について、特例適用対象資産が特定受贈同族会社株式等(清算課税の適用を受けた株式等をいう)の場合は、贈与により取得した日以後に株式等発行法人に会社分割等があり、特定受贈同族会社等に対応する株式を取得した場合においては、特定受贈同族会社株式等を贈与により取得した日から対応株式を取得することとなった事由(租税特別措置法施行令42条の2の2第11項)が生じた時までの間において、その特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社等に係る法人の役員であった場合には、その期間において役員であった期間は、対応株式に係る法人の役員であった期間とみなして、役員である期間を判定することとなった。
財産評価基本通達の一部改正に係る意見を公募
2006年09月05日09:39
国税庁は財産評価基本通達の一部改正に先立ち、改正案を示して広く意見を募っている。一部改正案は次の通り。
なお、意見の募集は平成18年10月4日までで、改正の取扱いは平成19年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価について適用される予定。
1.奥行価格補正率表等の改正
近年の地価の上昇傾向等を踏まえ、宅地等の評価の適正性を確保するため、路線価により評価する場合に適用する「奥行価格補正率表」等を改正する予定です。
2.国税局長の指定する株式の廃止
日本証券業協会における登録銘柄として取り扱われる基準のうち、主要な基準に該当するものに準ずると認められる株式については、「国税局長の指定する株式」とされておりました。しかし、登録銘柄の登録基準が平成16年12月13日に廃止されたことから、国税局長の指定する株式に関する取扱いを廃止する予定です。
3.類似業種比準方式の改正
(1)「資本金50円換算」方式の改正
類似業種の株価及び各比準要素の数値は、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の株式数」によっておりますが、会社法の改正により最低資本金制度が廃止され、資本金を資本準備金等に振り替え、資本金の額をゼロとすることも可能となったことから、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の株式数」を「1株あたりの資本金等の額を50円とした場合の株式数」に改正する予定です。
(参考)資本金等の額については、法人税法2条16号、同法施工例8条によります。
(2)自己株式の取扱い
保有自己株式については、法人税法上、従来、資産の部に計上しておりましたが、平成18年度の法人税法の改正により、資産の部に計上せず、資本金等の額を減少することとされました。そこで、株式評価においても、簿価純資産価額から自己株式を控除するとともに、発行済株式数からも自己株式を控除する予定です。
(3)比準要素である配当金額の改正
株式評価の比準要素の一つである「1株あたりの配当金額」は、「直前期末以前2年間におけるその会社の利益の年配当金額」を基に計算することとされておりますが、会社法においては、「配当」は旧商法が採っていた各事業年度の決算で確定した「利益処分による配当」ではなく、「剰余金の配当」とされ、株主総会の決議があれば何回でも配当することが可能とされました。これに伴い、類似業種比準方式の計算においても「1株あたりの配当金額」は、「直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当額」を基に計算する予定です。
また、配当は利益の配当以外に資本の払戻しによる「剰余金の配当」によることもできることとされたことから、株式評価上、「1株当たりの配当金額」を計算する場合には、剰余金の配当のうち資本の払戻しに該当する金額を除く予定です。
4.配当還元方式の改正
配当還元評価方式により評価する場合には、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の年配当金額及び株式数」を基に計算しますが、「1株あたりの資本金等の額を50円とした場合の年配当金額及び株式数」に改正する予定です。
なお、意見の募集は平成18年10月4日までで、改正の取扱いは平成19年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価について適用される予定。
1.奥行価格補正率表等の改正
近年の地価の上昇傾向等を踏まえ、宅地等の評価の適正性を確保するため、路線価により評価する場合に適用する「奥行価格補正率表」等を改正する予定です。
2.国税局長の指定する株式の廃止
日本証券業協会における登録銘柄として取り扱われる基準のうち、主要な基準に該当するものに準ずると認められる株式については、「国税局長の指定する株式」とされておりました。しかし、登録銘柄の登録基準が平成16年12月13日に廃止されたことから、国税局長の指定する株式に関する取扱いを廃止する予定です。
3.類似業種比準方式の改正
(1)「資本金50円換算」方式の改正
類似業種の株価及び各比準要素の数値は、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の株式数」によっておりますが、会社法の改正により最低資本金制度が廃止され、資本金を資本準備金等に振り替え、資本金の額をゼロとすることも可能となったことから、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の株式数」を「1株あたりの資本金等の額を50円とした場合の株式数」に改正する予定です。
(参考)資本金等の額については、法人税法2条16号、同法施工例8条によります。
(2)自己株式の取扱い
保有自己株式については、法人税法上、従来、資産の部に計上しておりましたが、平成18年度の法人税法の改正により、資産の部に計上せず、資本金等の額を減少することとされました。そこで、株式評価においても、簿価純資産価額から自己株式を控除するとともに、発行済株式数からも自己株式を控除する予定です。
(3)比準要素である配当金額の改正
株式評価の比準要素の一つである「1株あたりの配当金額」は、「直前期末以前2年間におけるその会社の利益の年配当金額」を基に計算することとされておりますが、会社法においては、「配当」は旧商法が採っていた各事業年度の決算で確定した「利益処分による配当」ではなく、「剰余金の配当」とされ、株主総会の決議があれば何回でも配当することが可能とされました。これに伴い、類似業種比準方式の計算においても「1株あたりの配当金額」は、「直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当額」を基に計算する予定です。
また、配当は利益の配当以外に資本の払戻しによる「剰余金の配当」によることもできることとされたことから、株式評価上、「1株当たりの配当金額」を計算する場合には、剰余金の配当のうち資本の払戻しに該当する金額を除く予定です。
4.配当還元方式の改正
配当還元評価方式により評価する場合には、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の年配当金額及び株式数」を基に計算しますが、「1株あたりの資本金等の額を50円とした場合の年配当金額及び株式数」に改正する予定です。
相続税の物納に係る物納劣後財産
2006年05月04日16:04
相続税の物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格の計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含む)で、日本国内にあるもの(管理又は処分をするのに不適格な財産を除く)に限られるが、その物納申請財産のうち、物納劣後財産を物納に充てることができるのは、税務署長が特別の事情があると認める場合を除くほか、物納財産のうち、物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際、現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限られている。この物納劣後財産について、平成18年の税制改正において、次の通り明確化された。(相続税法41条4項、同施行令19条)
1.地上権、永小作権若しくは耕作権を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
2.法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
3.次の①から⑤までに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき①から⑤までに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又ははその部分を含む)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地を含む)。
① 土地区画整理法による土地区画整理事業
② 新都市基盤整備法による土地整理
③ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
④ 土地改良法による土地改良事業
⑤ 独立行政法人緑資源機構法11条1項7号イの事業
4.現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地
5.劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
6.建築基準法43条1項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に2メートル以上接していない土地
7.都市計画法により開発行為について、都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、当該開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
8.都市計画法に規定する市街化区域以外にある土地。ただし、宅地として造成することができる土地を除く。
9.農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
10.森林法により保安林として指定された区域内の土地
11.法令の規定により建物の建築をすることができない土地。なお、建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。
12.過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
13.事業の休止(一時的な休止を除く)をしている法人に係る株式
1.地上権、永小作権若しくは耕作権を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
2.法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
3.次の①から⑤までに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき①から⑤までに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又ははその部分を含む)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地を含む)。
① 土地区画整理法による土地区画整理事業
② 新都市基盤整備法による土地整理
③ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
④ 土地改良法による土地改良事業
⑤ 独立行政法人緑資源機構法11条1項7号イの事業
4.現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地
5.劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
6.建築基準法43条1項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に2メートル以上接していない土地
7.都市計画法により開発行為について、都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、当該開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
8.都市計画法に規定する市街化区域以外にある土地。ただし、宅地として造成することができる土地を除く。
9.農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
10.森林法により保安林として指定された区域内の土地
11.法令の規定により建物の建築をすることができない土地。なお、建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。
12.過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
13.事業の休止(一時的な休止を除く)をしている法人に係る株式
相続税の物納に係る管理処分不適格財産
2006年05月04日15:44
相続税の物納に当てることができる財産は、納税義務者の課税価格の計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含む。)で、日本国内にあるもののうち、管理又は処分をするのに不適格な財産を除いたものとされている。この管理又は処分をするのに不適当な財産については、従来、相続税基本通達において、その取扱いが示されていたが、平成18年税制改正において、次の通り管理処分不適格財産が明確された。(相続税法41条2項、同施行令18条、同施行規則21条)
1.不動産については、次に掲げるもの
(1)担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として、次に掲げるもの
イ 抵当権の目的となっている不動産
ロ 譲渡により担保の目的となっている不動産
ハ 差押えがされている不動産
ニ 買戻しの特約が付されている不動産
ホ 上記イからニに掲げる不動産以外の不動産で、その処分が制限されているもの
(2)権利の帰属について争いがある不動産として、次に掲げるもの
イ 所有権の存否又は帰属について争いがある不動産
ロ 地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の存否又は帰属について争いがある不動産
(3)境界が明らかでない土地として、次に掲げるもの
イ 境界標の設置(隣地の所有者との間の合意に基づくものに限る。)がされていないことにより他の土地との境界を認識することができない土地。ただし、境界線の設置がされていない場合であってもその土地の取引において通常行われる他の土地との境界の確認方法により境界を認識できるものを除く。
ロ 土地使用収益権が設定されている土地の範囲が明らかでない土地。なお、土地使用収益権とは、地上権、永小作権、賃借権その他の土地の使用及び収益を目的とする権利をいう。
(4)隣接する不動産の所有者その他の者との訴訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産として、次に掲げるもの
イ 隣地の上に存する建物、工作物又は樹木その他これらに類するもの(以下、「建物等」という)が、土地の境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地。ただし、建物のひさし、工作物又は樹木の枝その他これらに類するもの(以下、「ひさし等」という)の境界を越える度合いが軽微な場合又は境界上にある場合で、建物等の所有者が改築等を行うに際してひさし等を撤去し、又は移動することを約する時における土地は除く。
ロ 建物等がその敷地である土地の隣接地との境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地(借地権を含む)。ただし、当該隣地の所有者(隣地を使用する権利を有する者がいる場合には、その者)が土地の収納後においても建物等の撤去及び隣地の使用料その他の負担を求めないことを約する場合における当該土地並びに借地権が設定されている当該土地を除く。
ハ 土地使用収益権の設定契約の内容が当該土地使用収益権を設定している者にとって著しく不利な場合における当該土地使用収益権の目的となっている建物
ニ 建物の使用又は収益をする契約の内容が当該使用又は収益をする権利を設定している者にとって著しく不利な場合における当該使用又は収益をする権利の目的となっている建物
ホ 賃貸料の滞納がある不動産その他収納後の円滑な土地使用収益契約又は建物使用収益計画の履行に著しい支障を及ぼす事情が存すると見込まれる不動産
ヘ その敷地を通常支払うべき地代により国が借り受けられる見込みがない場合における当該敷地の上に存する建物
(5) 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で公道に至るための他の土地の通行権(民法210条)の内容が明確でないもの
(6) 借地権の目的となっている土地で、当該借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
(7) 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は2以上の共有に属する不動産として、次に掲げるもの
イ 2以上の共有に属する不動産で、次に掲げる不動産以外のもの
A 当該不動産のすべての共有者が当該不動産について物納の許可の申請をする場合における当該不動産
B 私道の用に供されている土地。ただし、一体となってその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地に限る。
ロ がけ地、面積が著しく狭い土地又は形状が著しく不整形である土地でこれらの土地のみでは使用することが困難であるもの
ハ 私道の用に供されている土地。ただし、一体となってその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地を除く。
ニ 敷地とともに物納の許可の申請がされる建物以外の建物。ただし、当該建物の敷地に借地権が設定されているものを除く。
ホ 他の不動産と一体となってその効用を有する土地。ただし、これらの不動産のすべてが一の土地使用収益権の目的となっている場合で収納後の円滑な土地使用収益契約の履行が可能なものは除く。
(8)耐用年数を経過している建物(ただし、通常の使用ができるものを除く。)
(9)敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産として、次に掲げるもの
イ 敷金その他の財産の返還に係る債務を国が負うこととなる不動産
ロ 次に掲げる事業(以下、「土地区画整理事業等」という。)が施行されている場合において、収納の時までに発生した当該不動産に係る土地区画整理法40条(経費の賦課徴収)の規定による賦課金そのたこれに類する債務を国が負うこととなる不動産
A 土地区画整理法による土地区画整理事業
B 新都市基盤整備法による土地整理
C 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
D 土地改良法による土地改良事業
E 独立行政法人緑資源機構法第11条1項7号イの事業
ハ 土地区画整理事業等の清算金の授受の義務を国が負うこととなる不動産
(10)その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産として、次に掲げるもの
イ 特定有害物質(土壌汚染法2条1項に規定するもの)その他これに類する有害物質により汚染されている不動産
ロ 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条1項に規定するもの)その他のもので除去しなければ通常の使用ができないものが地下にある不動産
ハ 農地の転用制限(農地法4条1項)又は農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限(農地法5条1項)による許可を受けずに転用されている土地
ニ 土留その他の施設の設置、護岸の建設その他の現状を維持するための工事が必要となる不動産
(11)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産として、次に掲げるもの
イ 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条1項)又は性風俗関連特殊営業(同条5項)の用に供されている不動産
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条2号)の事務所その他これに類するものの用に供されている不動産
(12)引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産として、次に掲げるもの((1)に掲げるものを除く)
イ その上の建物がすでに滅失している場合において、当該建物の滅失の登記がされていない土地
ロ その上に廃棄物その他の物がある不動産
ハ 生産緑地で生産緑地の管理等の法令が適用されるもの。ただし、当該生産緑地において、農林漁業を営む権利を有する者がその農林漁業を営んでいる土地を除きます。
2.有価証券については、次に掲げるもの
(1)譲渡に関して証券取引法その他の法令の規定により一定の手続きがとられていないものとして、次に掲げるもの
イ 物納に充てる財産である株式を一般競争入札により売却することとした場合(証券取引法に定める有価証券の売出しの届出及び目論見書の交付が必要とされる場合に限る)において、当該届出に係る書類及び当該目論見書の提出がされる見込みがないもの
ロ 物納財産である株式を一般競争入札により売却することとした場合(証券取引法に定める通知書の提出及び目論見書の交付が必要な場合に限る)において、当該通知書及び目論見書の提出される見込みがないもの
(2)譲渡制限株式
(3) 質権その他の担保権の目的となっている株式
(4) 権利の帰属について争いがある株式
(5) 2以上の者の共有に属する株式。ただし、共有者の全員が当該株式について物納の許可を申請する場合を除く。
3.上記1又は2に掲げる財産以外の財産
当該財産の性質が上記1又は2に掲げる財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
(注)この改正は、平成18年4月1日から適用される。
1.不動産については、次に掲げるもの
(1)担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として、次に掲げるもの
イ 抵当権の目的となっている不動産
ロ 譲渡により担保の目的となっている不動産
ハ 差押えがされている不動産
ニ 買戻しの特約が付されている不動産
ホ 上記イからニに掲げる不動産以外の不動産で、その処分が制限されているもの
(2)権利の帰属について争いがある不動産として、次に掲げるもの
イ 所有権の存否又は帰属について争いがある不動産
ロ 地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の存否又は帰属について争いがある不動産
(3)境界が明らかでない土地として、次に掲げるもの
イ 境界標の設置(隣地の所有者との間の合意に基づくものに限る。)がされていないことにより他の土地との境界を認識することができない土地。ただし、境界線の設置がされていない場合であってもその土地の取引において通常行われる他の土地との境界の確認方法により境界を認識できるものを除く。
ロ 土地使用収益権が設定されている土地の範囲が明らかでない土地。なお、土地使用収益権とは、地上権、永小作権、賃借権その他の土地の使用及び収益を目的とする権利をいう。
(4)隣接する不動産の所有者その他の者との訴訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産として、次に掲げるもの
イ 隣地の上に存する建物、工作物又は樹木その他これらに類するもの(以下、「建物等」という)が、土地の境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地。ただし、建物のひさし、工作物又は樹木の枝その他これらに類するもの(以下、「ひさし等」という)の境界を越える度合いが軽微な場合又は境界上にある場合で、建物等の所有者が改築等を行うに際してひさし等を撤去し、又は移動することを約する時における土地は除く。
ロ 建物等がその敷地である土地の隣接地との境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地(借地権を含む)。ただし、当該隣地の所有者(隣地を使用する権利を有する者がいる場合には、その者)が土地の収納後においても建物等の撤去及び隣地の使用料その他の負担を求めないことを約する場合における当該土地並びに借地権が設定されている当該土地を除く。
ハ 土地使用収益権の設定契約の内容が当該土地使用収益権を設定している者にとって著しく不利な場合における当該土地使用収益権の目的となっている建物
ニ 建物の使用又は収益をする契約の内容が当該使用又は収益をする権利を設定している者にとって著しく不利な場合における当該使用又は収益をする権利の目的となっている建物
ホ 賃貸料の滞納がある不動産その他収納後の円滑な土地使用収益契約又は建物使用収益計画の履行に著しい支障を及ぼす事情が存すると見込まれる不動産
ヘ その敷地を通常支払うべき地代により国が借り受けられる見込みがない場合における当該敷地の上に存する建物
(5) 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で公道に至るための他の土地の通行権(民法210条)の内容が明確でないもの
(6) 借地権の目的となっている土地で、当該借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
(7) 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は2以上の共有に属する不動産として、次に掲げるもの
イ 2以上の共有に属する不動産で、次に掲げる不動産以外のもの
A 当該不動産のすべての共有者が当該不動産について物納の許可の申請をする場合における当該不動産
B 私道の用に供されている土地。ただし、一体となってその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地に限る。
ロ がけ地、面積が著しく狭い土地又は形状が著しく不整形である土地でこれらの土地のみでは使用することが困難であるもの
ハ 私道の用に供されている土地。ただし、一体となってその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地を除く。
ニ 敷地とともに物納の許可の申請がされる建物以外の建物。ただし、当該建物の敷地に借地権が設定されているものを除く。
ホ 他の不動産と一体となってその効用を有する土地。ただし、これらの不動産のすべてが一の土地使用収益権の目的となっている場合で収納後の円滑な土地使用収益契約の履行が可能なものは除く。
(8)耐用年数を経過している建物(ただし、通常の使用ができるものを除く。)
(9)敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産として、次に掲げるもの
イ 敷金その他の財産の返還に係る債務を国が負うこととなる不動産
ロ 次に掲げる事業(以下、「土地区画整理事業等」という。)が施行されている場合において、収納の時までに発生した当該不動産に係る土地区画整理法40条(経費の賦課徴収)の規定による賦課金そのたこれに類する債務を国が負うこととなる不動産
A 土地区画整理法による土地区画整理事業
B 新都市基盤整備法による土地整理
C 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
D 土地改良法による土地改良事業
E 独立行政法人緑資源機構法第11条1項7号イの事業
ハ 土地区画整理事業等の清算金の授受の義務を国が負うこととなる不動産
(10)その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産として、次に掲げるもの
イ 特定有害物質(土壌汚染法2条1項に規定するもの)その他これに類する有害物質により汚染されている不動産
ロ 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条1項に規定するもの)その他のもので除去しなければ通常の使用ができないものが地下にある不動産
ハ 農地の転用制限(農地法4条1項)又は農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限(農地法5条1項)による許可を受けずに転用されている土地
ニ 土留その他の施設の設置、護岸の建設その他の現状を維持するための工事が必要となる不動産
(11)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産として、次に掲げるもの
イ 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条1項)又は性風俗関連特殊営業(同条5項)の用に供されている不動産
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条2号)の事務所その他これに類するものの用に供されている不動産
(12)引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産として、次に掲げるもの((1)に掲げるものを除く)
イ その上の建物がすでに滅失している場合において、当該建物の滅失の登記がされていない土地
ロ その上に廃棄物その他の物がある不動産
ハ 生産緑地で生産緑地の管理等の法令が適用されるもの。ただし、当該生産緑地において、農林漁業を営む権利を有する者がその農林漁業を営んでいる土地を除きます。
2.有価証券については、次に掲げるもの
(1)譲渡に関して証券取引法その他の法令の規定により一定の手続きがとられていないものとして、次に掲げるもの
イ 物納に充てる財産である株式を一般競争入札により売却することとした場合(証券取引法に定める有価証券の売出しの届出及び目論見書の交付が必要とされる場合に限る)において、当該届出に係る書類及び当該目論見書の提出がされる見込みがないもの
ロ 物納財産である株式を一般競争入札により売却することとした場合(証券取引法に定める通知書の提出及び目論見書の交付が必要な場合に限る)において、当該通知書及び目論見書の提出される見込みがないもの
(2)譲渡制限株式
(3) 質権その他の担保権の目的となっている株式
(4) 権利の帰属について争いがある株式
(5) 2以上の者の共有に属する株式。ただし、共有者の全員が当該株式について物納の許可を申請する場合を除く。
3.上記1又は2に掲げる財産以外の財産
当該財産の性質が上記1又は2に掲げる財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
(注)この改正は、平成18年4月1日から適用される。
相続税の物納制度の改正点(平成18年改正)
2006年04月25日10:19
1.超過物納の許可(法41条1項)
物納に充てる財産の性質、形状、その他の特徴により、物納の許可限度額を超える価額の物納財産による物納については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、物納が許可されることになった。
2.管理処分不適格財産の明確化(法41条2項、令18条)
相続税の物納に当てることができる財産は、納税義務者の課税価格の計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含む。)で、日本国内にあるもののうち、管理又は処分をするのに不適格な財産を除いたものとされている。この管理又は処分をするのに不適当な財産については、従来、相続税基本通達42-2において、その取扱いが示されていたが、平成18年税制改正において、管理処分不適格財産が明確にされた。
3.物納劣後財産の明確化等(法41条4項、令19条)
物納に充てることのできる財産は、相続税法41条1項により①国債及び地方債、②不動産及び船舶、③社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券、④動産とされているが、これらの財産のうち、資産の権利関係、法令の規制、資産の計上等により物納劣後財産としており扱われるものあった。その具体的内容は示されていなかったが、平成18年税制改正において、物納劣後財産が明確にされた。
物納に充てる財産の性質、形状、その他の特徴により、物納の許可限度額を超える価額の物納財産による物納については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、物納が許可されることになった。
2.管理処分不適格財産の明確化(法41条2項、令18条)
相続税の物納に当てることができる財産は、納税義務者の課税価格の計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含む。)で、日本国内にあるもののうち、管理又は処分をするのに不適格な財産を除いたものとされている。この管理又は処分をするのに不適当な財産については、従来、相続税基本通達42-2において、その取扱いが示されていたが、平成18年税制改正において、管理処分不適格財産が明確にされた。
3.物納劣後財産の明確化等(法41条4項、令19条)
物納に充てることのできる財産は、相続税法41条1項により①国債及び地方債、②不動産及び船舶、③社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券、④動産とされているが、これらの財産のうち、資産の権利関係、法令の規制、資産の計上等により物納劣後財産としており扱われるものあった。その具体的内容は示されていなかったが、平成18年税制改正において、物納劣後財産が明確にされた。