遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されたことを受け、国税庁が、「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」を発表しています。
これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、還付するとのことですが、対応方法等については、今後、国税庁のホームページ等で公表・周知するとのことです。
これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、還付するとのことですが、対応方法等については、今後、国税庁のホームページ等で公表・周知するとのことです。