印紙税の手引(平成18年10月)
2006年11月01日10:36
国税庁がホームページで「印紙税の手引(平成18年10月)」を配布(pdfファイル)しております。
契約書に記載された金額により貼付する印紙代が変わってくるわけですが、消費税および地方消費税の金額(以下、「消費税額等」という)を区分記載することにより、消費税額等を記載金額に含めないこととできます。つまり、消費税込み5,250万円の請負契約書を作成した場合、「請負金額 5,250万円」と記載してしまうと6万円の印紙を貼付する必要がありますが、
1.請負金額5,250万円 税抜価格5,000万円 消費税250万円
2.請負金額5,250万円 うち消費税額等250万円
3.請負金額5,000万円 消費税額等250万円 計5,250万円
4.請負金額5,250万円 税抜き価格5,000万円
のように記載することで、記載金額5,000万円の第2号文書として扱われ、貼付する印紙は2万円ですみます。
消費税の記載方法1つで、貼付する印紙額が大きく変わってきますので、ぜひご一読されることをお勧めします。
契約書に記載された金額により貼付する印紙代が変わってくるわけですが、消費税および地方消費税の金額(以下、「消費税額等」という)を区分記載することにより、消費税額等を記載金額に含めないこととできます。つまり、消費税込み5,250万円の請負契約書を作成した場合、「請負金額 5,250万円」と記載してしまうと6万円の印紙を貼付する必要がありますが、
1.請負金額5,250万円 税抜価格5,000万円 消費税250万円
2.請負金額5,250万円 うち消費税額等250万円
3.請負金額5,000万円 消費税額等250万円 計5,250万円
4.請負金額5,250万円 税抜き価格5,000万円
のように記載することで、記載金額5,000万円の第2号文書として扱われ、貼付する印紙は2万円ですみます。
消費税の記載方法1つで、貼付する印紙額が大きく変わってきますので、ぜひご一読されることをお勧めします。