財産評価基本通達の一部改正に係る意見を公募
2006年09月05日09:39 格納先: 相続税
国税庁は財産評価基本通達の一部改正に先立ち、改正案を示して広く意見を募っている。一部改正案は次の通り。
なお、意見の募集は平成18年10月4日までで、改正の取扱いは平成19年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価について適用される予定。
1.奥行価格補正率表等の改正
近年の地価の上昇傾向等を踏まえ、宅地等の評価の適正性を確保するため、路線価により評価する場合に適用する「奥行価格補正率表」等を改正する予定です。
2.国税局長の指定する株式の廃止
日本証券業協会における登録銘柄として取り扱われる基準のうち、主要な基準に該当するものに準ずると認められる株式については、「国税局長の指定する株式」とされておりました。しかし、登録銘柄の登録基準が平成16年12月13日に廃止されたことから、国税局長の指定する株式に関する取扱いを廃止する予定です。
3.類似業種比準方式の改正
(1)「資本金50円換算」方式の改正
類似業種の株価及び各比準要素の数値は、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の株式数」によっておりますが、会社法の改正により最低資本金制度が廃止され、資本金を資本準備金等に振り替え、資本金の額をゼロとすることも可能となったことから、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の株式数」を「1株あたりの資本金等の額を50円とした場合の株式数」に改正する予定です。
(参考)資本金等の額については、法人税法2条16号、同法施工例8条によります。
(2)自己株式の取扱い
保有自己株式については、法人税法上、従来、資産の部に計上しておりましたが、平成18年度の法人税法の改正により、資産の部に計上せず、資本金等の額を減少することとされました。そこで、株式評価においても、簿価純資産価額から自己株式を控除するとともに、発行済株式数からも自己株式を控除する予定です。
(3)比準要素である配当金額の改正
株式評価の比準要素の一つである「1株あたりの配当金額」は、「直前期末以前2年間におけるその会社の利益の年配当金額」を基に計算することとされておりますが、会社法においては、「配当」は旧商法が採っていた各事業年度の決算で確定した「利益処分による配当」ではなく、「剰余金の配当」とされ、株主総会の決議があれば何回でも配当することが可能とされました。これに伴い、類似業種比準方式の計算においても「1株あたりの配当金額」は、「直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当額」を基に計算する予定です。
また、配当は利益の配当以外に資本の払戻しによる「剰余金の配当」によることもできることとされたことから、株式評価上、「1株当たりの配当金額」を計算する場合には、剰余金の配当のうち資本の払戻しに該当する金額を除く予定です。
4.配当還元方式の改正
配当還元評価方式により評価する場合には、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の年配当金額及び株式数」を基に計算しますが、「1株あたりの資本金等の額を50円とした場合の年配当金額及び株式数」に改正する予定です。
なお、意見の募集は平成18年10月4日までで、改正の取扱いは平成19年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価について適用される予定。
1.奥行価格補正率表等の改正
近年の地価の上昇傾向等を踏まえ、宅地等の評価の適正性を確保するため、路線価により評価する場合に適用する「奥行価格補正率表」等を改正する予定です。
2.国税局長の指定する株式の廃止
日本証券業協会における登録銘柄として取り扱われる基準のうち、主要な基準に該当するものに準ずると認められる株式については、「国税局長の指定する株式」とされておりました。しかし、登録銘柄の登録基準が平成16年12月13日に廃止されたことから、国税局長の指定する株式に関する取扱いを廃止する予定です。
3.類似業種比準方式の改正
(1)「資本金50円換算」方式の改正
類似業種の株価及び各比準要素の数値は、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の株式数」によっておりますが、会社法の改正により最低資本金制度が廃止され、資本金を資本準備金等に振り替え、資本金の額をゼロとすることも可能となったことから、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の株式数」を「1株あたりの資本金等の額を50円とした場合の株式数」に改正する予定です。
(参考)資本金等の額については、法人税法2条16号、同法施工例8条によります。
(2)自己株式の取扱い
保有自己株式については、法人税法上、従来、資産の部に計上しておりましたが、平成18年度の法人税法の改正により、資産の部に計上せず、資本金等の額を減少することとされました。そこで、株式評価においても、簿価純資産価額から自己株式を控除するとともに、発行済株式数からも自己株式を控除する予定です。
(3)比準要素である配当金額の改正
株式評価の比準要素の一つである「1株あたりの配当金額」は、「直前期末以前2年間におけるその会社の利益の年配当金額」を基に計算することとされておりますが、会社法においては、「配当」は旧商法が採っていた各事業年度の決算で確定した「利益処分による配当」ではなく、「剰余金の配当」とされ、株主総会の決議があれば何回でも配当することが可能とされました。これに伴い、類似業種比準方式の計算においても「1株あたりの配当金額」は、「直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当額」を基に計算する予定です。
また、配当は利益の配当以外に資本の払戻しによる「剰余金の配当」によることもできることとされたことから、株式評価上、「1株当たりの配当金額」を計算する場合には、剰余金の配当のうち資本の払戻しに該当する金額を除く予定です。
4.配当還元方式の改正
配当還元評価方式により評価する場合には、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の年配当金額及び株式数」を基に計算しますが、「1株あたりの資本金等の額を50円とした場合の年配当金額及び株式数」に改正する予定です。